職務内容
特許審査は、全世界から受け付けた全技術分野の特許出願を、技術的観点や法律的観点から精査し、排他的独占権である特許権を付与するか否かの判断を行うという、責任とやりがいのある重要な業務です。
具体的には、特許出願の発明内容を正確に理解し、内国文献に限らず英語・中国語等の外国語文献も対象とした適切な先行技術調査の結果を踏まえ、特許性の判断を行います。特許性の判断では、出願人から提出された意見書・補正書の内容を十分に吟味します。
また、将来的には、審査の品質管理、文献検索システムの刷新、審査の国際協力等に資する業務も行います。
求める人材
以下の条件を全て満たす方とします。
・原則として、理工、生物等の技術系の学士号以上の学位(注1)を取得していること
・企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかにおける研究開発業務経験(修士課程、博士課程を含む)(注2)又は知的財産業務経験を通算4年以上(注3)有していること
・特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有する方でないこと(注4)
(注1)技術系以外の学士号以上の学位を有している方であっても、研究開発業務経験等を通じて技術に関する知見を十分に身につけていると認められる方は応募可能です。職務経歴書(「5.応募方法」参照)に基づいて判断しますので、その内容を詳細に御記入ください。 学歴が工業高等専門学校卒業、短期大学卒業のみの方は、応募資格がありません。
(注2)研究開発以外の部署であっても、新しい技術や製品等について、実質的に研究又は開発を行っていた方は対象となりますので、職務経歴書にその内容を詳細に御記入ください。逆に、研究開発部署に所属していても、具体的に研究又は開発を行っていないと判断される場合には、経験年数に加算されませんので御注意ください。
(注3)研究開発業務経験、又は知的財産業務経験が、令和6年4月1日までに通算4年以上となる方であれば応募資格があります。ただし、企業等での経験がなく、博士課程前期及び後期での研究開発経験のみの方に関しては、博士号を取得又は取得見込みであることが条件となります。
(注4)特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有する方は、別途募集する特許庁任期付職員(特許審査官)に御応募ください(本募集の特許庁任期付職員(特許審査官補)には応募できません。)。