職務内容
現在、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、新興感染症等の健康危機管理に対する重要性が再認識されております。
新興感染症が世界的に拡大している場合、国外からのウイルス侵入も多く、このため、WHOとの連絡調整に加え、健康危機管理に関する各国の国際保健規則(IHR(※))国家窓口との連絡調整等、国の垣根を越えた対応が必要になります。
また、新規感染症等が発生した場合の各国との情報共有、地方公共団体への情報提供、在外公館との連携等、健康危機管理における国際的な対応等の重要性が高まっているところです。
厚生労働省における災害対応・健康危機管理等に対する国際窓口業務を更に推進するため、以下の業務を行う民間の人材を新たに募集いたします。
※IHR(International Health Regulation)(国際保健規則)
IHRは、国際交通に与える影響を最小限に抑えつつ、疾病の国際的伝播を最大限防止することを目的として制定されている国際規則です。
(WHO憲章第21条に基づく)
IHRに加盟する各国は、国内で発生した「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC:Public Health Emergency of International Concern)を構成するおそれがあるすべての事象(新型コロナ含む)を対象に、アセスメント(客観的調査・分析等)を行い、アセスメントから24時間以内にWHOに通報する等(通告)の義務を負っており、必要時は世界保健機関に通告を行います。通告された情報は、各国の公衆衛生当局のみがアクセスできる事案発生情報ウェブサイト(EIS:Event Information Site)に掲載され、IHR加盟各国に共有されます。
また、24時間いつでもWHOや各国保健当局にアクセス可能な国家連絡窓口を設置することが規定され、我が国では、厚生労働省大臣官房厚生科学課健康危機管理・災害対策室が窓口となっております。
(1) 健康危機管理のWHO情報に関する関係部局、他省庁との関係構築に関すること
(2)各国IHR国家窓口との関係構築に関すること
(3)健康危機管理に関する在外公館、地方公共団体との関係構築に関すること
(4)IHRポータルシステム(国際的な公衆衛生リスクに関する疫学的状況等の収集情報を一元的に集約し、分析に役立てるための情報管理基盤システム(当室で運営管理))の運営に関すること
(5)国内IHRから収集された国際的な公衆衛生リスクに関する疫学的状況情報の総合的な分析、及び関係者との連絡調整等に関すること
(6)IHR分析情報及び我が国の対応について、積極的な国内外への情報発信の実施に関すること
(7)GHSI(世界健康安全保障イニシアティブ)に係る国内外関係者等との総合的な調整等に関すること
(8)その他、健康危機管理におけるWHO、IHR等についての情報収集、分析並びに災害時対応等に関すること