職務内容
内閣府男女共同参画局は、男女共同参画社会の形成の促進を図ることを任務としており、政府全体の基本的な政策の企画立案・総合調整や、施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(男女共同参画基本計画)の策定・推進などを業務としている。その中でも、性犯罪・性暴力や配偶者等からの暴力は重大な人権侵害であり、被害者の性別を問わず、それらの暴力の根絶を図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっている。このため、男女共同参画局においては、暴力の根絶を図るための広報啓発等を行うとともに、被害に遭われた方々が、都道府県等の地方公共団体が設置・運営する「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」を始めとする相談支援機関等に安心して相談でき、的確な支援を受けることができるよう、地方公共団体との連携・情報提供や交付金の交付等を通じた支援等を行うとともに、チャット・メールによる相談事業等の実施により、相談支援体制の充実を図っているところである。
今回募集する職員は、男女共同参画局の事務のうち、男女間暴力対策課の係長として、同課が担当する性犯罪・性暴力対策等の企画立案や実施等の事務に従事することとなる。
具体的には、主に、地方公共団体や委託事業者を通じて実施する性犯罪・性暴力被害者への相談支援等に関する事業について、デジタル技術の普及等に伴う新たな被害類型の出現や被害の若年化等の性犯罪・性暴力被害に関する動向等も踏まえつつ、当該事業の企画立案、事業実施主体等との連絡調整、実施状況の把握・分析や当該事業の実施に伴う会計事務等を担当することを予定している。なお、こうした業務に伴い、国会・議員対応が発生することもある。
このほか、その時々の課題等に対応し、暴力の防止及び被害者の保護等に関する施策の企画立案、被害等の現状や国内外の先進的な取組等の把握のための調査、関係省庁等との連絡調整、社会的な意識啓発のための広報の実施等の業務にも従事することも想定される。
求める人材
(1) 大学卒業以上の学歴を有すること。
(2) 国又は地方公共団体の官公庁、独立行政法人等の公的機関、大学・調査研究機関、企業・団体等において、概ね7年以上の職務経験を有すること。
(3) 国、地方公共団体等の公的機関(又はその委託等を受けた団体等)における業務の企画立案、実施等に関する業務に従事した経験が概ね2年以上あること。
(4) 男女共同参画に関する施策・制度や性犯罪・性暴力等の被害者の支援等に関して、学問上又は業務上の経験などを通じて、一定の知見を有すること。
(5) 業務に必要なパソコン(ワード、エクセル、パワーポイント等)のスキルを十分に有すること。
(6) 採用予定期間(令和8年4月1日から令和10年3月31日まで)にわたり、継続して勤務が可能なこと。
【注】上記(2)~(4)の基準については、すべての要件を厳密に満たす必要があるというものではなく、要件を少し満たさない項目が一部にある場合であっても、他の項目で優れた経験・能力等が認められる場合には、総合的に判断を行う。