職務内容
配偶者等への暴力(DV)や性犯罪・性暴力等の暴力は、個人の尊厳を踏みにじる重大な人権侵害であり、その根絶を図ることは、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題となっている。このため、内閣府男女共同参画局においては、男女共同参画基本計画等に基づき、関係省庁と連携して、「配偶者暴力相談支援センター」や「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」等の相談支援体制の充実を図り、被害に遭った方々が相談しやすい環境の整備を推進するとともに、広報啓発等の取組を推進している。
今回募集する職員は、男女共同参画局の事務のうち、主に以下の事務に従事することとなる。
(1) 男女共同参画基本計画(暴力対策に関する事項)の推進のための企画立案、関係省庁との連絡調整
(2) 「若年層の性暴力被害予防月間」(毎年4月)や「女性に対する暴力をなくす運動」(毎年11月12日~25日)における広報啓発活動の企画立案・実施
(3) 有識者等により構成される会議の運営(開催準備、資料作成等)
(4) 地域における被害者支援の充実に係る取組の支援及び交付金に関する事務
また、上記のほか、その時々の課題等に対応し、暴力の防止及び被害者の保護等に関する施策の企画立案、被害等の現状や国内外の先進的な取組等の把握のための調査、法令改正、各種照会における連絡調整等の業務に従事することも想定される。
求める人材
(1) 大学卒業以上の学歴を有すること。
(2) 国又は地方公共団体の官公庁、独立行政法人等の公的団体、大学・調査研究機関、企業・団体等において、概ね7年以上の職務経験を有すること(制度・施策の企画立案、行政機関との連絡調整等に関する業務に従事した経験が概ね2年以上あることが望ましい。)。
(3) 男女共同参画に関する施策・制度や、配偶者等への暴力(DV)、性犯罪・性暴力等の被害者の支援等に関して、学問上又は業務上の経験などを通じて、一定の知見又は関心を有すること。
(4) 業務に必要なパソコン(ワード、エクセル、パワーポイント等)の十分なスキルを有すること。
(5) 採用予定期間(令和8年4月1日から令和10年3月31日まで)にわたり、継続して勤務が可能なこと。
【注】上記(2)及び(3)の基準については、要件を満たさない項目が一部にある場合であっても、他の項目で優れた経験・能力等が認められる場合には、総合的に判断を行う。