求める人材
短期大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、以下の(1)から(3)の要件を満たす者(利害関係を有する職業との兼業は不可)。年齢不問。
(1) 景品表示法、家庭用品品質表示法、健康増進法等に関して、必要な基礎的知識を有すると認められる者。
(2) 行政機関または民間企業等における正規の職員としての実務経験が通算して原則3年以上あること。さらに、下記の1から3のいずれかの資格を有していればなお望ましい。
1 (独)国民生活センターが資格認定した「消費生活専門相談員」
2 (一財)日本産業協会が称号を付与した「消費生活アドバイザー」
3 (一財)日本消費者協会が称号を付与した「消費生活コンサルタント」
(3) 一定の事務処理(ワード・エクセル・パワーポイント)がこなせること(マニュアル等を閲覧・確認しながら当庁内の各種データベースの操作ができることを含む)。