求める人材
(1)大学若しくは短大を卒業した者又はこれと同等程度の学力を有すると認められる者で、以下の要件のすべてを満たす者。なお、利害関係を有する職業との兼業は不可。年齢不問。
ア 特商法又は預託法に関して、必要な基礎的知識を有すると認められること。
イ 行政機関又は民間企業等における正規の職員としての実務経験が通算して原則3年以上あること(独立行政法人国民生活センターが資格認定した「消費生活相談員」又は「消費生活専門相談員」、一般財団法人日本産業協会が称号を付与した「消費生活アドバイザー」、一般財団法人日本消費者協会が称号を付与した「消費生活コンサルタント」のうち、いずれかの資格を有していればなお望ましい)。
ウ 一定の事務処理(ワード・簡単なエクセルによる文書作成等)を行えること。