消費者庁・一般職(非常勤・消費者庁デジタル統括アドバイザー)

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府省庁:
消費者庁
部署:
消費者庁
役職:
消費生活相談DX担当
募集人数:
1名
採用形態(任期):
任期付き
任期:
採用日から2年間(予定)
採用形態:
非常勤
募集締切:
2024/4/18
勤務地:
東京都千代田区
職務内容
消費者庁では、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」をはじめとする政府方針や「消費者庁デジタル・ガバメント中長期計画」等を踏まえつつ、消費者庁におけるデジタル化を推進するため、デジタル統括責任者、消費者庁PMO(庁内全体管理組織)、その他庁内各課・室等に対し、専門的・技術的見地からの助言及び支援等を行っていただくデジタル統括アドバイザーを設置しています。この度、消費生活相談サービス及びその関連業務(以下「消費生活相談サービス等」という。)のデジタル・トランスフォーメーション(以下「消費生活相談DX」という。)の推進にフォーカスした消費生活相談DXを担当するデジタル統括アドバイザーを募集します。具体的には次に掲げる事項に関する事務を行っていただきます。

(1) 消費生活相談サービス等に係る情報化戦略及び基本的な方針又は計画の策定・推進・評価、ITを活用した業務の見直し、投資管理(運用コスト削減の取組も含む。)及び人材の育成・確保等について、行政に関する理解の下、消費者庁及び当庁が所管する独立行政法人国民生活センターに対し、積極的に必要な助言及び支援を行うこと。
(2) 消費生活相談サービス等に係る消費生活センター運営の企画、業務設計や構築、立ち上げ、運営組織、人材教育、IT導入、品質管理、効率化とそれらの評価手法、また運営モデル等について、消費者庁及び当庁が所管する独立行政法人国民生活センターに対し、積極的に必要な助言及び支援を行うこと。
(3) 消費生活相談サービス等に係るITガバナンスの推進、ITマネジメント(プロジェクトの計画・管理、情報提供依頼、要件定義、予算要求時における要求資料の精査、情報システム調達における仕様書の作成や提案書及び積算の審査、設計、開発、運用・保守等の各工程)について、消費者庁及び国民生活センターに対し、積極的に必要な助言及び支援を行うこと。
(4) 消費者庁デジタル統括責任者等に対し、消費生活相談サービスに係る消費者庁内の各プロジェクト等に係る現状・課題等を定期的に情報提供するよう努めるとともに、重大なインシデント等の発生が予見される場合は適時適切に報告すること。
(5) 助言及び支援の実施に当たっては、担当者が自ら考え、改善を図っていくことができるよう職員の育成ややりがいに留意すること。また、消費生活相談サービスDXにおいて、利害関係間の対立を回避し、それぞれの有効なパートナシップが構築できるよう留意すること。
(6) 消費者庁及び国民生活センターの関係部局と連携し、消費者庁の業務を効果的・効率的に遂行出来るよう努めること。
(7) 業務遂行上把握した共有すべき有用な情報を消費者庁及び国民生活センターとの間で共有するよう努めること。また、必要に応じ、消費生活相談サービス等に係る業務遂行上有用となる手引き等の検討及び作成を行うこと。
(8) 業務実績報告書を作成すること。
(9) その他必要と考えられる業務や想定していない業務が生じた場合は、消費者庁と協議の上、対応方針を検討し、適切に業務を行うこと。

【留意事項】
・業務の遂行に際しては、消費者庁と報告・連絡・相談を緊密に行うこと。
・業務の遂行を通じて得られた経験・ノウハウを蓄積し、関係者に対する情報共有を行うこと。
・消費生活相談サービスに係る各種施策について、幅広い視野を持って情報を収集し、最新の情報の活用や課題解決のための自らの提案をもって、その推進に努めること。
・システム構築・運用に必要と想定される一定レベルの情報セキュリティに関する情報の収集並びに知見の習得に努めること。

【注意事項】
デジタル統括アドバイザー(消費生活相談DX担当)に採用された場合、親元企業等が政府機関等の調達に係る入札制限に抵触することがあるので留意すること。
求める人材
大学卒業程度の学歴又はこれを同等以上の学力を有する者であって、民間のコンタクトセンターのデジタル化について、高度な専門的知見及び経験を有し、次の要件に全て該当する方となります。年齢不問。
(1) 一般社団法人 日本コンタクトセンター教育検定協会が実施している「コンタクトセンターアーキテクチャ資格」を認定され、又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
(2) 民間のコンタクトセンターの運営の企画、業務設計や構築、立ち上げ、運営組織、人材教育、IT導入、品質管理、効率化とそれらの評価手法、また運営モデル等、多面的な観点からの改善に関する直近10年以上の実務経験を有すること。
(3) 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)に基づいて行われる情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ試験若しくはプロジェクトマネジメントプロフェッショナル(PMP)の有効な資格の保有者、又は経済産業省の定めるITスキル標準で定義されているプロジェクト・マネジメント-システム開発のスキル領域において、責任者(レベル5以上)としてのスキル熟達度を有すること又は同等以上の能力を有し、過去5年以内に24か月以上(複数プロジェクトの合算も可とする。)の実務経験を有し、プロジェクト管理手法が必ずしも万能ではないことを理解していること。
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