職務内容
消費者庁取引対策課では、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)を活用し、消費者の利益の保護及び取引の適正化を図っています。また、販売預託の原則禁止等を規定した預託等取引に関する法律(昭和61年法律第62号。以下「預託法」といいます。)を活用し、預託者の利益の保護を図っています。
今回募集する「消費者取引対策官」は、課長補佐級職員として、取引対策課長を支えながら、以下の業務を担当します。
・デジタル技術を活用した消費者取引への対策等に関する業務(新政策の立案・検討等を含む。)
・特定商取引法及び預託法に関する法執行業務(事件調査及び行政処分に係る業務)
・法解釈に関する検討・相談対応業務
・訴訟対応業務
・審査請求に係る審理員業務
また、上記の業務のほか、法の精神を尊びつつ、条文案の起草作業や法案審査など法律の制定に係る一連のプロセスについても、幅広く経験を積んでいただく機会があります。