職務内容
消費者庁取引対策課では、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)や預託等取引に関する法律(昭和61年法律第62号。以下「預託法」といいます。)を活用し、取引の適正化を図っています。今回募集する「消費者取引対策官」は、取引対策課の一員として業務を行います。
具体的な業務としては、法解釈に関する検討・相談対応業務、訴訟対応業務、特定商取引法及び預託法に関する法執行業務(事件調査及び行政処分に係る業務)等を行います(審査請求に係る審理員業務を含みます。)。