職務内容
消費者庁消費者安全課は、消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること、消費生活用製品安全法の規定による重大製品事故に関する措置に関すること及び食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること等を所掌事務としています。
今回募集する職員は、政策企画専門官(課長補佐級)として、主に消費生活用製品安全法に基づく製品事故の再発防止に関する以下の業務を行います。
(1) 消費生活用製品安全法に基づく事業者からの重大製品事故の報告の受付、公表に関する業務
消費生活用製品安全法(昭和48年6月6日公布、昭和49年3月5日施行)を所管し(経済産業省との共管)、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、事業者より重大製品事故の報告を受理し、必要に応じ、事業者への指導、関係機関等から詳細情報等の聞き取りを行います。また、これらの事故情報を集約し、毎週2回、定期公表を行います(法第36条)。
(2) 重大製品事故を契機とした新規リコールに係る公表に関する業務
重大製品事故を契機としたリコール製品(重大製品事故に関する調査の過程で判明した事由に基づきリコールを行った製品を含む)を集約し、消費者庁リコール情報サイトへの掲載・公表を行うほか、リコール情報の周知のための企画・立案を行います。
(3) 重大製品事故の事故原因の究明・再発防止に向けた関係省庁等との調整に関する業務
重大製品事故の事故原因の究明・再発防止に向けて、経済産業省等の関係省庁との調整を行います。また、経済産業省と合同で製品事故調査判定合同会議(第三者委員会)を開催し、重大製品事故の事故原因の究明、再発防止に向けて、具体的な検討を行います。検討結果については、同会議の審議を経て公表されます。
(4) 消費生活用製品の安全確保に向けた検討会に関連する業務(同検討会での検討を踏まえた今後の対応に関する業務含む)