職務内容
こども家庭庁支援局家庭福祉課における社会的養護専門官として、
①出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第5項に規定する「特定妊婦」)の支援についての専門的技術的指導に関すること
②いわゆる、予期せぬ妊娠等により妊娠に葛藤を抱える妊産婦の支援についての専門的技術的指導に関すること
③その他、上記①又は②に類する者及びその者の監護すべきこどもの支援についての専門的技術的指導に関すること
④上記に係る調査研究に関すること
等を行う。
求める人材
【求める人材】
下記(1)~(5)の要件すべてに適合する者
(1)1の①に掲げる特定妊婦の支援について、学問上又は業務上の経験などを通じて、一定の知見を有する者
(2)1の②に掲げる予期せぬ妊娠等により妊娠に葛藤を抱える妊産婦の支援について、学問上又は業務上の経験などを通じて、一定の知見を有する者
(3)1の③に掲げる者及びその者の監護すべきこどもの支援について、学問上又は業務上の経験などを通じて、一定の知見を有する者
(4)上記(1)~(3)のいずれかの経験年数が4年程度、もしくはそれ以上の期間を有する者
(5)調査・研究機関、企業、行政等において、上記の経験年数を含めて概ね 13 年以上の職歴を有すること。
【応募資格】
1.大学卒業又は同等以上の学力を有することが望ましい
2.上記「求める人材」に記載された経験を有すること
3.当該採用期間にわたり継続して勤務が可能な者