職務内容
環境省職員として採用されると、環境保健部化学物質安全課水銀・化学物質国際室に配属となり、職員として、水銀対策やその他化学物質対策に関する業務に従事します。
具体的な業務は以下のとおりです。
(1)「水銀に関する水俣条約」、「化学物質に関するグローバル枠組み (GFC)」、「化学物質、廃棄物及び汚染に関する政府間科学・政策パネル(ISP-CWP)」、「プラスチック汚染に関する条約策定」その他G7/G20、国連環境総会(UNEA)、OECD等関連国際会議に係る国際交渉に関すること。
(2)水銀対策及びその他化学物質管理に係るアジア・太平洋地域等の途上国支援・国際協力に関すること。
(3)水銀対策及びその他化学物質管理に係る国外の情報の収集・提供に関すること。
(4)水銀に関する水俣条約及びGFC、ISP-CWPで決定した事項に関する国内措置(水銀汚染防止法の施行、GFC国内実施計画の実施・改定、ISP-CWP国内科学・政策連携基盤の運営等)に関すること。
求める人材
以下の(1)~(6)を満たす者。
※(1)または(2)のいずれかは4年以上の業務経験を有することが必要です。
(1) 民間企業等において環境管理に関する知識を必要とする業務に従事した経歴を有すること。 (化学物質管理に関する業務経験があればなお望ましい。)
(2) 国際機関等での海外勤務経験又は国際会議等での国際交渉経験を有し、英語による口頭での交渉・調整に係る業務に従事した経験を有すること。
(3) 大学卒業又は同等以上の教養を有し、日本語及び英語において一定以上の事務調整能力(文書作成能力及び関係者等との調整能力)を有すること。
(4) 大学卒業後7年以上又は同等以上の業務経験を有すること。
(5) 国内及び海外出張が可能であること。
(6) 心身ともに健康で、当該任期の間継続して勤務が可能であること。