職務内容
令和4年5月に成立した経済安全保障推進法で定める基幹インフラ制度は、基幹インフラの重要設備が、役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、国に指定された事業者が重要設備を導入する等の際には、事前に国に届出を行い、審査を受けることとされた(制度の運用開始は令和6年5月頃予定)。
今後、経営局金融調整課で所管する農林中央金庫と農水産業協同組合貯金保険機構を事業者として指定するとともに、両事業者から届けられた重要設備が妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいと認めるときは、妨害行為を防止するため必要な措置を講じること等を勧告(命令)することとなっている。
このため、重要設備導入等に伴うリスクを把握し、外部からの妨害行為の手段として使用されるか否かの審査を実施できるシステムの専門的な知見を有し、必要に応じて事業者に適確な指導・勧告を行うための指導力、他省庁とも適時適切に連携していく調整能力を有する職員を採用し、以下の取組を担ってもらうことで、基幹インフラ制度の円滑な実施を図ることとする。
採用職員の具体的な職務内容は以下のとおり。
(1)導入等計画書による届出内容の審査
(2)届出内容の変更・導入中止の勧告及び導入中止の命令
(3)重要整備導入後の特定妨害行為防止措置の勧告及び命令
(4)事業者への特定妨害行為防止に関する情報提供
(5)その他、関係省庁や関係者への情報提供及び意見等の協力依頼 等