特許庁・一般職(任期付・商標審査官)

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特許庁・一般職(任期付・商標審査官)
府省庁:
特許庁
役職:
商標審査官
募集人数:
十数名程度
採用形態(任期):
任期付き
任期:
採用時の任期は5年以内
採用形態:
常勤
募集締切:
2024/10/2
採用予定時期:
令和7年4月1日以降の特許庁が定める日
勤務地:
東京都千代田区
職務内容
商標審査は、企業等が自己のブランドを守るために申請した商標登録出願を、法律的観点から精査し、排他的独占権である商標権を付与するか否かの判断を行うという、責任とやりがいのある重要な業務です。
具体的には、出願された商標とその商標を使用する商品・サービスの内容を正確に理解し、出願された商標が、他人の商品・サービスと区別することができるものであるか、公益に反するものではないか、他人の登録されている商標と紛らわしいものでないか等に関し、職権により商取引の実態を十分に調査し、登録の可否の判断を行います。登録の可否の判断に際しては、出願人から提出された証拠や意見の内容も十分に考慮します。
求める人材
以下の条件を全て満たす方とします。
(1)学士号以上の学位を取得していること(注1)
(2)民間企業等(注2)、法律事務所又は特許事務所で法務一般に関する業務(注3)に従事した期間(弁護士・弁理士として業務に従事した期間又は修士・博士課程の履修期間(産業行政又は科学技術に関する研究に限る。)を通算することも可。)が4年以上であること(注4)
(3)商標法施行令第4条第2項で準用する特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有していること
(4)商標登録出願の審査の事務に従事した経験があること
(注1)学歴が工業高等専門学校卒業、短期大学卒業のみの方は、応募資格がありません。
(注2)「民間企業等」とは、国・地方自治体の行政機関以外の組織をいいます。
(注3)例えば、民間企業の法務部や知的財産部等の部署で一般的に取り扱われる業務のことをいいます。なお、組織内で法務一般の業務に従事していれば、当該組織内の法務部や知的財産部に属していなくても構いません。また、正規雇用であるか、非正規雇用であるかは問いません。
(注4)上記(2)の経験が、令和7年4月1日までに通算4年以上となる方であれば応募資格があります。
(注5)過去に特許庁任期付職員(商標審査官補)として採用された経験のある者の応募も可能ですが、選考においては、任期付職員法の趣旨も鑑みて総合的に判断します。
※年齢は問いません。
各府省庁の正式な求人情報はこちらをご覧ください
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