職務内容
(1)美術に関する調査及び顕彰に係る専門的事項に関すること。
(2)美術に関する施策の企画立案及び執行に係る専門的事項に関すること。
(3)その他芸術文化に係る専門的事項に関すること。
求める人材
(1)大学の学部又は大学院において、美術に関する専門分野を専攻若しくは研究した者(研究者としての業績に加え、文化政策やアート・マネジメントについて一定の知識を有することが望ましい。)又はこれと同等の知識若しくは経験を有すると認められる者。
(2)国内外の美術館・博物館や美術関係機関等において、美術に関する専門職員として従事した経験がある者。
(3)国家公務員として、行政実務能力を有すると認められる者。
(4)その官職において6か月間勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式に採用となるものとする。