職務内容
(1)不当労働行為事件の審査
①不当労働行為事件の審査に係る事務
審査委員(中央労働委員会の公益委員)を補佐して行う、不当労働行為事件の審査(複雑な不当労働行為事件の審査)に関する以下の事務
・調査や審問の実施に係る当事者や当事者の代理人との連絡調整(主張や立証の促進等)
・救済命令等に係る事実認定や不当労働行為の成否の判断等の起案 等
② 不当労働行為事件の審査に係る職員への助言・指導
(2)行政訴訟への対応
①中央労働委員会が発出した救済命令等に係る行政訴訟に係る事務
・国の指定代理人として行う訟務(準備書面の作成、口頭弁論期日における陳述等) 等
②行政訴訟への対応に係る職員への助言・指導
(3)職員に対する研修の実施
中央労働委員会事務局職員等に対する事実認定の手法等の習得等のための研修の実施
(4)労働組合法上の労働者性・使用者性など不当労働行為事件に係る法的な課題の検討、共通の論点を持つ複数事件の訴訟事務の総括等