職務内容
(1)労働基準法、賃金の支払の確保等に関する法律(未払賃金立替払関係に限る)及び社会保険労務士法の解釈等について、専門的立場から助言等を行うこと。
(2)上記(1)のほか、労働基準関係法令の施行等にあたって生じる以下の業務を行う。
①行政不服審査、行政事件訴訟、国会賠償請求訴訟等に関すること。
②各種部会等に関し、専門的立場から企画・立案に参画すること。
③職員の政策立案能力の向上等を目的とした勉強会、研修会の企画・運営に参画すること。
(3)厚生労働省の抱える訴訟への対応
個別事件に関する法的助言、訴訟代理人としての訟務行為
厚生労働大臣等に対する法的助言