職務内容
厚生労働省本省の薬系技官として、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「薬剤師法」、「食品衛生法」などの法律に基づいて、薬事行政、食品衛生などの分野で業務に従事していただきます。
課長補佐級及び係長級ともに、これらの分野における政策の調査や企画立案に関する業務のほか、情報の整理や評価に関する業務にも従事します。課長補佐級はこれらの業務で責任ある役割を担う一方、係長級はこれらの業務に必要な資料作成や調査等を中心に担っていただきます。
求める人材
課長補佐級
次の(1)又は(2)に該当する者
(1)薬剤師免許を取得している者であって、大学卒業又は大学院修了などの後、民間企業、官公庁、研究機関等において一定の勤務経験(4年制大学卒業者は13年以上、6年制大学卒業者又は大学院の修士課程修了者であれば12年以上、大学院の博士課程修了者であれば11年以上)がある者
(2)以下の全てを満たす者
化学・生物・薬学をはじめとする理工農系分野の大学学部・学科を卒業している者又はこれらの分野の大学院の課程を修了している者
大学卒業等の後、民間企業、官公庁、研究機関等において、医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性等に関連する分野又は食品安全分野での一定の勤務経験(4年制大学卒業者は13年以上、6年制大学卒業者又は大学院の修士課程修了者であれば12年以上、大学院の博士課程修了者であれば11年以上)がある者
係長級
次の(3)又は(4)に該当する者
(3)薬剤師免許を取得している者であって、大学卒業又は大学院修了などの後、民間企業、官公庁、研究機関等において一定の勤務経験(4年制大学卒業者は7年以上、6年制大学卒業者又は大学院の修士課程修了者であれば6年以上、大学院の博士課程修了者であれば5年以上)がある者
(4)以下の全てを満たす者
化学・生物・薬学をはじめとする理工農系分野の大学学部・学科を卒業している者又はこれらの分野の大学院の課程を修了している者
大学卒業等の後、民間企業、官公庁、研究機関等において、医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性等に関連する分野又は食品安全分野での一定の勤務経験(4年制大学卒業者は7年以上、6年制大学卒業者又は大学院の修士課程修了者であれば6年以上、大学院の博士課程修了者であれば5年以上)がある者
注:大学院等を修了していない場合の通学期間は、勤務経験には含めない。
例えば、6年制大学を卒業した直後に大学院へ進学し、その2年後に大学院を中退して民間企業に4年間勤めた場合は、係長級の採用で6年制大学卒業者に求めている6年間の勤務実績が存在しないと判断する。
一方、大学院修士課程修了後に社会人として6年間勤務し、並行して大学院博士課程に通学している場合は、博士課程修了に関係なく、係長級の採用で大学院修了者に求めている6年間の勤務実績が存在していると判断する。