職務内容
以下の1、2のいずれかと3に関する政策の立案・調整・実施を行う。
1.感染症に係る危機管理及び対策に関すること
(1)新たな感染症危機への備えと対応
(2)国際的に脅威となる感染症に関する国内外情報等の収集及びリスク評価
(3)感染症サーベイランス体制・検査体制のデジタル・トランスフォーメーション(DX)及び強化
(4)感染症法に基づく基本指針、都道府県予防計画及び新型インフルエンザ等特別措置法に基づく行動計画に関すること
(5)新型コロナウイルス感染症(COVID-19)やインフルエンザ等の急性呼吸器感染症の発生及びまん延の防止
(6)薬剤耐性(AMR)対策
(7)エイズ、結核、性感染症その他感染症の発生及びまん延の防止
(8)その他感染症に係る危機管理及び対策に関すること
2.感染症に関連する研究や医薬品等の利用可能性確保に関すること
(1)感染症対策・危機管理に関する行政研究
(2)重点感染症に対する医薬品等の利用可能性確保
(3)感染症の病態及び対抗する医薬品等に関する研究開発
(4)(2)、(3)に関連した臨床研究体制の整備
(5)(2)に関連した医薬品等の確保
(6)(2)~(5)に関する国内外における動向に係る情報等の収集及び分析
(7)その他感染症に関連する研究や医薬品等の利用可能性確保
3.横断的な事項
(1)1、2のいずれかに係る関係者及び関係機関との協議や対外説明
(2)1、2にいずれかに係る政策評価
求める人材
次の1に掲げる学歴・資格・実務上の要件のいずれかを満たし、かつ2及び3を満たす者
1.学歴・資格・実務上の要件
(1)医師又は歯科医師のうち臨床研修(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修)を修了した者
(2)獣医師又は薬剤師(6年制に移行後大学を卒業した者に限る。)の免許を有する者のうち、当該資格に係る業務内容に関する特に優れた知見を有する者
(3)看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師又は救急救命士(いずれも4年制大学を卒業したかそれに相当する学歴を有する者に限る。)のうち、当該資格に係る業務内容に関する特に優れた知見を有する者
(4)感染症行政に関連する学術分野(※1)について日本国内又は海外の大学院で博士課程を修了した者のうち、当該専門領域に関する特に優れた知見を有する者
(5)感染症行政に関連する学術分野(※1)について日本国内又は海外の大学院で修士課程を修了した者のうち、当該専門領域に関する特に優れた知見を有する者
2.国際機関や学術機関等が公表する感染症情報(主に英語)の収集、整理が可能な程度の語学力を有する者
3.医療・公衆衛生分野(学術研究を含む。)又は民間企業等での職務経験(国内外を問わない。)が4年以上の者
※1公衆衛生学、保健・医療政策学、疫学、生物統計学、保健学、衛生学、人口学、国際保健学、社会行動科学、細胞分子生物学、微生物検査学、データ科学、公共政策学等