求める人材
○ 以下の(1)の勤務経験があり、かつ(2)に該当する者
(1)高等専門学校卒業後通算13年以上又は大学卒業後通算11年以上の間、船舶が関連する業務に常勤として勤務した経験のある者
(2)次の①~④のいずれかに該当する者
① 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和57年法律第39号)第2条の規定による改正前の船舶職員法(昭和26年法律第149号)第5条第1項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法
の一部を改正する法律(平成14年法律第60号)による改正前の船舶職員法第5条第1項に規定する一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の免許を含む。以下同じ。)を受けた者
② 二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の海技免許を受け、かつ、次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して6年以上である者
イ 次に掲げる船舶の船長、航海士、機関長又は機関士
(1) 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶
(2) 第三種の従業制限を有する漁船
(3) 総トン数1000トン以上の船舶
③ 三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免許を受け、かつ、前号イに掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して8年以上である者
④ ①~③に掲げるもののほか、ヒューマンファクター、気象その他事故等調査の適確な遂行のため必要な知見を有する者