求める人材
○ 以下のⅠ、Ⅱに記載されている要件に該当する者
※Ⅰ、Ⅱで応募資格の要件が異なります。
※Ⅰ、Ⅱのどちらから応募されても、採用されるのは1.の職種となります。
Ⅰ. 以下①~③のいずれかに該当する者
①定期運送用操縦士又は事業用操縦士の技能証明を受け、当該技能証明を受けた後、10年以上の実務経験を有し、飛行時間が2,000時間以上である者
②航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)に基づく上級操縦士の経歴を有し、その年数が通算して10年以上である者
③海上保安庁航空機職員職制(昭和60年海上保安庁訓令第11号)に基づく飛行士の経歴を有し、その年数が10年以上及び飛行時間が2,000時間以上である者
※上記の年数に満たない場合であっても、航空技術に関する業務以外の経験を一定割合で考慮可
Ⅱ. 以下①~③のいずれかに該当し、かつ④~⑥のいずれかに該当する者
① 無人航空機の設計、製造、操縦、整備、その他無人航空機の技術に関する業務について3年以上の経験を有する者
② 航空機搭載電子機器(アビオニクス)に関する設計、製造、検査、その他アビオニクスの技術に関する業務について3年以上の経験を有する者
③ 次世代モビリティにおける安全設計・自動運転・交通管理などの企画・設計などの業務について3年以上の経験を有し、かつ、航空分野に関心を持つ者
④ 短大・専門学校・高等専門学校卒業後、以下(ⅰ)または(ⅱ)に該当する者
(ⅰ)通算で15年以上、①②③に関連する業務に常勤として勤務した経験のある者。
(ⅱ)航空、機械、電気、情報、制御、その他の交通関連技術に関係のある分野の学科を修めて卒業した者であって、①②③に関連する業務に通算で常勤として13年以上勤務した経験のある者。
⑤ 大学卒業後、以下(ⅰ)または(ⅱ)に該当する者
(ⅰ)通算で13年以上、①②③に関連する業務に常勤として勤務した経験のある者。
(ⅱ)航空、機械、電気、情報、制御、その他の交通関連技術に関係のある分野の学科を修めて卒業した者であって、①②③に関連する業務に通算で常勤として11年以上勤務した経験のある者。
⑥ 大学院において、航空、機械、電気、情報、制御、その他の航空技術に関係のある分野の修士課程その他これに相当する課程以上を修了した者であって、①②③に関連する業務に通算で常勤として8年以上勤務した経験のある者。
※関連する業務の内容については、関連性がわかるよう職務経歴書に業務の内容を詳しく明記すること。