職務内容
特に弁護士としての専門性を活かして、WTO協定の下での紛争解決に関連する業務(例えば、政府を代表して行う紛争解決手続における口頭聴聞での陳述やWTOに提出する意見書等の資料の作成等)や、EPA/FTAに基づく紛争解決及び投資仲裁並びに投資協定に基づく投資仲裁に関連する業務を担当していただきます。
(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、経歴、経済紛争処理課が所掌している経済紛争処理の状況等を踏まえ、決定します。
求める人材
(1)大学卒業又は同等以上の学歴を有すること。
(2)日本又は外国の弁護士資格を有し、おおむね2年以上の実務経験を有すること。
(3)国際通商法、国家と投資家間の紛争解決(ISDS等の分野)、WTO協定、WTO紛争処理等に関する事務又は研究の経験を有することが望ましい。
(4)実務に必要な英語力(聴解力及び口頭による表現能力に加え、英語で書かれた法的文書を読解し、自身で作成する能力)を有すること。
(5)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
(6)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。