求める人材
(1)日本国籍を有し、かつ外国籍を有しないこと。
(確認のため、戸籍謄本の提出が必要となります。戸籍謄本のみでは外国籍の有無を確認できない場合は追加資料の提出をお願いする場合があります。)
(2)大学卒業又は同等以上の学歴を有すること。
(3)次の各号のいずれかに該当すること。
ア 日本又は海外のDV被害者支援を行う団体においておおむね3年以上勤務した経験を有すること(配偶者暴力相談支援センター等の公的機関や民間DVシェルター)、又は大学院等において、DV被害者対応やカウンセリング等のスキルを習得していること。
イ ハーグ条約、家族法又は国際私法分野における実務の経験を有しており、かつ、DVや児童虐待等の家庭問題について相応の知識を有していること。
(4)高度な対人コミュニケーション能力があること。
(5)英語による比較的高度な業務が遂行可能なこと。
(6)パソコン操作について一定の知識(MS-Word、Excel、Power Point)を有し、高い事務能力を有していること。