求める人材
以下の全ての要件を満たす者
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学若しくは高等専門学校において、理学、工学その他の自然科学を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者
(2)東京電力福島第一原子力発電所事故の対策や事故の原因及び当該事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関連する業務の経験があること
(3)原子力規制に関する法令、規則等を理解する能力を有すること
(4)採用予定期間(令和5年6月1日以降から1年間)を継続して勤務が可能なこと
(5)心身ともに健康であること