求める人材
以下のいずれにも該当している方
1 弁護士資格を有する者で、弁護士として企業法務の実務経験がある等、法律実務に関する高い素養と実務経験があること。
2 実務に必要な英語力(聴解力及び口頭による表現能力に加え、英語で書かれた法的文書を読解し、自身で作成する能力)を有すること。
なお、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。
1 日本国籍を有しない者
2 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない者
○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
○ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)