求める人材
次の(1)(2)のすべてを満たす方。年齢不問。
(1)関係行政機関・地方消費生活センター・企業のお客様相談窓口等において一般消費者からの苦情や問合せへの対応の経験を有する者で、かつ、消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づいて実施される消費生活相談員資格試験に合格した者、「消費生活専門相談員」「消費生活アドバイザー」「消費者生活コンサルタント」のいずれかの資格を有する者又はこれらと同等の消費生活の諸問題に関する専門的な知識を有する者
(2)PC操作(Word、Excel等を使用した基本的な文書作成・表計算等)が可能な者