職務内容
(1)特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金等の支給に関する以下の業務を行う。
① 給付金等の請求事案に係る認定要件等の審査に関すること。
② 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の諮問、運営に関すること。
③ 専門委員会の諮問、運営に関すること。
④ 給付金等の認定結果に係る審査請求事務に関すること。
(2)上記(1)のほか、給付金等の認定審査に関する関係部署、関係機関との調整に関すること。
求める人材
次の(1)から(3)の要件のいずれかに該当する方。
(1)社会保険労務士資格を有する方(※)又は社会保険労務士事務所において、補助者として1年以上の実務経験を有する方
(2)労働法の知識及び訴訟の実務経験を有する方
(3)1年以上の労働分野の実務経験を有する方
※ 国家公務員法第103条(私企業からの隔離)及び同法第104条(他の事業又は事務の関与制限)等の国家公務員関係法令に抵触することのないようご留意ください。