【大解剖】国家公務員の給与(後編)

【大解剖】国家公務員の給与(後編)

国家公務員にも、残業時間等に応じて手当が支給される

職務関連手当①超過勤務手当(時間外勤務等に対して支給する手当):
超過勤務手当とは、民間企業で言うところの残業代であり、国家公務員では給与テーブルの1級から6級まで(一部7級含む)に在籍する方が支給対象となります。みなし残業のような仕組みは無く、残業時間に応じて支給されます。例えば東京都特別区勤務の2級16号係員(基本給224,500円、地域手当月額44,900円)で、扶養手当は支給対象外の前提であれば、月40時間残業で80,218円、月80時間残業で168,459円の残業代がそれぞれ支給されます。残業代の時間単価の算出式には地域手当等が入っているため、同じ残業時間でも地域によって支給額が異なります。

上記例では基本給224,500円に対して地域手当44,900円と超過勤務手当80,218円(月40時間残業の場合)が支給されることになり、結果的に月給349,618円の40%弱を手当が占める計算結果になります。もちろん、手当はこれら2つのみではなく、場合によっては月給の50%を手当が占めることもあります。

職務関連手当②本府省業務調整手当(その他手当):
次は民間企業で言うところの役職手当のような性質を持つ本府省業務調整手当になります。こちらは本府省の業務に従事する職員に対してその役職に応じて支給される手当であり、例えば、2級係員は月額として一律8,800円が支給されます。

職務関連手当は超過勤務手当、本府省業務調整手当の他にも休日給、夜勤手当、宿日直手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、研究員調整手当があります。

前編では基本給が低すぎるという印象を持つかもしれないと書きましたが、このような手当をきめ細かく設計することにより、最終的な月給を調整していることになります。

月給の約4か月分に相当するボーナスが支給される

固定ボーナス(期末手当)の紹介(賞与等に相当する手当):
ボーナスというと、業績や評価に連動して支給額が決定されるイメージが強いかもしれませんが、国家公務員の期末手当は業績や評価とは連動しておらず、職位・勤務地・扶養人数等によって支給額が変化する固定給のような性格を持っております。支給タイミングは6月と12月の年2回であり、それぞれ月給(俸給月額+扶養手当+地域手当)の約1か月分程度が支給されます。

人事評価連動ボーナス(勤勉手当)の紹介(賞与等に相当する手当):
先ほどの固定ボーナスとは異なり、こちらは人事評価結果によって支給額に差が設けられているボーナスです。支給タイミングは期末手当と同様6月と12月の年2回であり、成績率に応じてそれぞれ月給の約1か月分程度が支給されます。

より詳しい成績率の算出方法や人事評価制度については、人事院が公表しているこちらをご覧ください。

以上が国家公務員の報酬制度の概要となります。
昨今のエネルギー価格の上昇や物価高により国家公務員の給与水準も見直しがなされないのか?と思われる方がいるかもしれませんが、国家公務員の給与に関する制度や水準は毎年8月公表の人事院勧告にて定期的に見直しがなされています。本シリーズ最後の次回は、そんな人事院勧告の仕組みとともに、国家公務員の退職金制度やこれまでの国家公務員給与制度の見直しの変遷を紹介したいと思います。

【著:吉井弘和】

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